休眠預金等活用法に関するお知らせ

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 」(休眠預金等活用法)が 2018年 1月より施行されます。
この法律により、当組合にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、当組合において公告を行ったうえ、預金保険機構に移管されます。
預金が移管された後におきましても、お客さまのご請求により払戻しは可能です 。

詳細はこちら