預金保険制度

預金保険制度って?

預金保険制度というのは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の預金などを保護するための保険制度です。

預金保険のポイント

  1. 1人の預金者は1金融機関で、預金の元本1,000万円までとその利息が保護されます。
  2. 預け先の金融機関が合併等した場合、合併後1年間に限り、元本保証は「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります。
  3. 同じ金融機関の複数の店に預金がある場合も、合計して保護されます。
  4. 会社名義の法人預金と代表者個人の預金は、各々保護されます。
  5. ご家族の預金は、夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます。
    (名義の分散は贈与税をご考慮ください)
  6. 同じ金融機関に借入と預金がある場合、預金者の請求により相殺することができ、相殺後の預金が保証されます。(相殺は預金規定によります)
  7. 普通預金から、保険金の仮払いとして、最高60万円が支払われます。
    ※決済用預金は全額保護されます。

預金保険の保護範囲

商品の分類 平成17年4月以降
預金保険の
対象商品
決済用普通預金 決済用預金は全額保護
当座預金
別段預金
普通預金 合計の元本1,000万円までとその利息を保護します。
・1,000万円を超えた部分も破綻金融機関の
清算に応じて後日払戻しがあります。
(合併等した金融機関の保証額は、合併後1年間は
「1,000万円×合併等した金融機関の数」となります)
定期預金
定期積金
貯蓄預金
通知預金
納税準備預金
上記以外の預金等
掛金
保護預り契約の金融債
上記預金等を用いた
積立・財形商品
預金保険の
対象外商品
外貨預金 破綻金融機関の清算に応じて
後日払戻しがあります
譲渡性預金など

預金保護について

預金は元本保証の商品です。

お客さまのご預金を、「保険金の支払い」(ペイオフ)のかたちで保証する「預金保険制度」に、次の金融機関が加入しています。

  • 銀行(信託銀行・長期信用銀行を含む)
  • 信用金庫・信金中央金庫
  • 労健金庫・労勤金庫連合会
  • 信用金庫・信金中央金庫

外国銀行の在日支店、国内銀行の海外支店で開設した預金は対象外です。 農業協同組合などには預金保険制度と類似の貯金保険があります

預金保険制度

  • 平成17年4月からペイオフ解禁がされています。
  • 「決済用預金」は全額保護されます。
  • 当座預金・別段預金は「決済用預金」にあたりますので全額保護されます

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