インターネットバンキング契約の解約について

当組合では、不正送金被害を防ぎ、お客様の財産をお守りするため、長期間(1年以上)インターネットバンキングのご利用のないお客様につきましては、誠に勝手ながら「京滋インターネットバンキング利用規定」第11条(6)項⑤に基づき、解約処理をさせていただくこととなりました。

長期間ご利用のない「京滋インターネットバンキング」契約の解約について