口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です!
当組合では、安全・安心な金融取引を守るため、口座の不正利用防止に取り組んでおります。
「使っていない口座だから」「お金に困っているから」といって、ご自身の預貯金通帳やキャッシュカードを他人に譲渡・売買することは、法律で固く禁止された重大な犯罪行為です。譲り渡された口座は、特殊詐欺やヤミ金などの犯罪に必ず悪用されます。
2026年7月10日施行の「犯罪収益移転防止法」の改正により、預貯金通帳・キャッシュカード等の不正譲渡等に対する罰則がさらに引き上げられ、厳罰化されました。
