ご利用規定

第1条 サービスの内容

(1) 京滋〈インターネットバンキング〉サービス(以下「本サービス」という。)は、ご契約者ご本人(以下「お客様」という。)がパソコンなどで当組合所定の機器(以下「端末機」という。)を利用し、振込・振替手続き、お客様の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
(2) お客様は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3) お客様は、当組合にお客様名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人または法人とさせていただきます。なお、お客様は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
(4) 本サービスを利用できる口座は、お客様が当組合にお客様名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届出た、当組合所定の種類のお客様本人口座(以下「ご利用口座」という。)とします。
本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として届出していただきます。
なお、ご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、その他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
② 契約口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
(5) 本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
当組合は、この取扱時間をお客様に事前の通知をすることなく変更することがあります。
(6) ご利用手数料
① 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
② 当組合は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、その他関係規定等にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、代表口座から当組合所定の日に自動的に引落とします。なお、この取扱いについて、領収書等の発行はいたしません。
③ 当組合は、利用手数料等をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。

第2条 パスワードの届出

(1) お客様は、本サービスの利用申込時に、お取引のお客様本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届出るものとします。
(2) お客様は、初回利用時に当組合がお客様の届出た住所宛に通知する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによってお客様が届出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード」という。)とします。

第3条 ご利用者カード

(1) 当組合は、お客様が本サービスを利用する際に、お客様本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご利用者カード」を貸与します。「ご利用者カード」の裏面には「ログインID」の他に、お客様毎に異なった「利用者番号表」を記載します。
(2) 「ご利用者カード」はお客様本人が厳重に保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当組合から請求があった場合は、すみやかに「ご利用者カード」を返却していただくものとします。
(3) お客様が「ご利用者カード」を紛失・盗難等で失った場合、当組合は本サービスを停止しますのですみやかにお届けください。
(4) 不正な第三者が「ご利用者カード」を利用した場合、当組合は紛失・盗難等の届出前に生じた取引等について責任を負いません。
(5) お客様が「ご利用者カード」を紛失された場合、またはお取引の安全性を確保するため等で「ご利用者カード」を再発行する場合は、お客様が当組合に対して当組合所定の書面により再発行を依頼するものとします。なお、再発行にあたっては当組合所定の再発行手数料をいただきます。

第4条 本人確認

(1) 当組合は、本サービス利用の都度、端末機から送信された「ログインID」、「パスワード」、「利用者番号」と当組合で管理している「ログインID」、「パスワード」、「利用者番号」との一致を確認して本人確認を行います。
なお、「利用者番号」は当組合所定の取引が行われる都度、「ご利用者カード」裏面記載の「利用者番号表」の中から任意の4桁を当組合が指定します。
(2) 当組合が前項に基づき本人確認をして取引を実施したうえは、「ご利用者カード」、「パスワード」について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3) お客様は「ログインID」、「パスワード」、「利用者番号」を他人に知られたり、紛失・盗難に遭わぬよう、お客様自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容についてお尋ねすることはありません。
パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から類推されやすい番号は避けてください。
(4) 本サービス利用についてお客様が届出た「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。お客様が本サービスの利用を再開する場合は、新しい「パスワード」の届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。
(5) お客様が「パスワード」を失念した場合には、新しい「パスワード」の届出が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合は「パスワード」の照会に対して回答いたしません。
(6) 「パスワード」の有効期限は、当組合所定の期間とします。お客様は、取引の安全性を確保するため一定期間毎に「パスワード」の変更を行ってください。

第5条 本サービスの依頼方法

(1) お客様は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限りお客様からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信します。
(2) お客様は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3) 本サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、お客様と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。

第6条 振込・振替サービス

(1) 振込・振替サービスは端末機を用いたお客様からの依頼に基づき、お客様が当組合宛に届出たご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」という。)を引き落し、お客様が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「お振込先口座」という。)宛に振込または振替を行うサービスです。
(2) 1日あたりおよび1回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内でお客様が当組合に届出たご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。(振込手数料は含みません。)
なお、当組合はお客様に事前通知することなく、1日あたりおよび1回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があり、その場合お客様は届出た上限金額を変更できるものとします。ただし、お客様が届出た上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
(3) 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
① お客様があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」という。)を行う場合は、受取人番号、振込・振替金額など所定の手順に従って当組合に送信してください。
② お客様があらかじめ当組合宛に届出られていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」という。)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額などの所定の手順に従って当組合に送信してください。
③ 振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。
お客様が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定時間内に送信してください。
所定の時間外での送信依頼のものについては、全てお客様が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付けます。振込・振替資金と振込手数料の合計額は振込指定日当日にご指定のご利用口座から引き落し処理を行います。
④ 当組合がお客様から振込・振替サービスを受信し、第4条による本人確認手続きの結果、お客様からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信いたします。
⑤ お客様は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
⑥ 前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容照会>でご確認ください。
⑦ ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知をお客様に返信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込・振替金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
⑧ 当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただきます。なお、端末機による組戻し手続はできません。
⑨ 予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より取消すことができます。その場合、お客様は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱いは前項の取扱いとなります。
⑩ 本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
⑪ ご利用口座からの資金引き落しは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、無利息型普通預金規定、総合口座取引規定(無利息型普通預金)、貯蓄預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により取扱います。
⑫ 次の事由に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。
ア 振込・振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がご利用口座から払戻すことのできる金額を超えるとき。
イ ご利用口座あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。
ウ お客様からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき。
エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
(4) この取扱いによる取引後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。
万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。
取引内容等に相違が有る場合において、お客様と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。

第7条 照会サービス

(1) 照会サービスは、端末機を用いたお客様からの依頼に基づき、ご利用口座について残高・入出金明細照会などの口座情報を得ることができるものです。
(2) 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(3) 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座など所定の手順にしたがって当組合に送信してください。
(4) 当組合がお客様から照会サービスの依頼を受信し、第4条による本人確認手続きの結果、お客様からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(5) お客様からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は残高・入出金明細などを当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6) 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。

第8条 免責事項

(1) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず生じた、次の損害について当組合は責任を負いません。
① 端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通、インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
② 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様の「パスワード」、「利用者番号」、取引情報が漏洩したために生じた損害
(2)本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者をお客様と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア・端末機・「パスワード」・「利用者番号」等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3) 第1項②および第2項において損害の発生が盗取された「パスワード」等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は次条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6) システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(7) お客様は、本サービスの利用にあたりお客様自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については、お客様の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等の端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) 当組合が発行した「ご利用者カード」が郵送上の事故等当組合の責めによらない事由により、第三者(当組合職員を除きます)が「ご利用者カード」の裏面に記載の「ログインID」、「利用者番号」を知りえたとしても、そのために生じた損害について当組合は一切責任を負いません。

第8条の2 パスワード等の盗難による不正な振込等

(1) 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して、次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 前項の申出がなされた場合、不正な振込について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われた場合
B 契約者の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に係る契約者の払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第9条 届出の変更

(1) 届出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他の届出事項に変更がある場合には、お客様は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含む。)により、取引店に直ちに届出ください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項(1)に定める事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または、送付する書類や電子メール等が到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したとみなします。
また、変更事項の届出がなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3) お客様の「パスワード」、「連絡先電話番号」、「振込・振替限度額」、「電子メールアドレス」に変更がある場合は、端末機より任意に変更することができます。この場合、当組合が受信した「パスワード」、「利用者番号」が一致した場合には、当組合は正当なお客様からの申出と認め、利用者情報の変更を行います。

第10条 電子メールの利用

お客様は、当組合からお客様への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、お客様の誤ったメールアドレスの登録およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。

第11条 解約等

(1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、お客様からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面により届出るものとします。
解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことによりお客様に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
(2) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
(3) 当組合が解約の通知書を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到達しなかったときは、通常到着すべき時に到達したものと見なします。
(4) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5) 契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
(6) お客様に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も上記(3)と同様の取扱となります。)
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止または破産、民事再生手続の開始もしくは、その他これに類する法的手続の申立等があったとき。
③ サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当組合においてお客様の所在が不明になったとき。
⑤ 1年以上にわたり利用がないとき。
⑥ お客様がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑦ 「ご利用者カード」および「ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
(7) 本条第1項から第6項の場合、当組合から特に返却の請求がない限り、「ご利用者カード」はお客様ご本人の責任で破棄してください。

第12条 届出印

(1) 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめ届出た「代表口座」の印鑑を使用してください。
(2) 当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、届出印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。

第13条 規定の準用

この規定に定めない事項については、当組合所定の当座勘定規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、無利息型普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、貯蓄預金規定、振込規定等によるものとします。

第14条 サービスの内容・規定の変更

この契約におけるサービスの内容・規定は、当組合の都合で変更することがあります。また、サービス変更のために一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、お客様は変更後の内容に従うものとします。

第15条 契約期間

本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客様または当組合から特に申出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

第16条 (料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)

(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
(5)当組合で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6)料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みま。)を超える場合
③ 1 日あたりのまたは1 回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④ 利用者の口座が解約済みの場合
⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当組合所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
⑨ その他当組合が必要と認めた場合
(8)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10)当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12)当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
(13)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14)前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。