出資金のご案内

出資金について、ご理解いただけますようQ&Aにまとめました。

Q1.信用組合とは?

中小企業者及び勤労者等が相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うために必要な組織・事業内容を定めた法律「中小企業等協同組合法」を根拠法とする法人で監督法規である「協同組合による金融事業に関する法律」に基づいて営業を行っています。

Q2.組合員には誰でもなれますか?組合員たる資格は?

中小企業等協同組合法等により、当組合の組合員となるには在日コリアンおよび日本の方、または在日コリアンおよび日本の方が代表者となっている法人で以下のように所定の資格を有する必要があります。
(1)当組合の営業地区内に住所又は居所を有する方又は勤労に従事する方
(2)当組合の営業地区内における一定規模以内の事業者
(3)その他法令により認められる場合
尚、当組合の営業地区及び事業者として組合員となる資格を有する場合の規模の制限については以下のとおりです。

当組合の営業地区

当組合の営業地区は、定款において京都府、滋賀県の全域と定められております。

事業者の規模の制限

従業員数 資本の額又は出資の総額
小売業を主たる事業とする事業者 50人以内 5千万円以内
サービス業を主たる事業とする事業者 100人以内 5千万円以内
卸売業を主たる事業者 100人以内 1億円以内
上記以外の事業者 300人以内 3億円以内

上記一覧の従業員数および資本の額いずれかを超える場合又は超えた場合は、公正取引委員会への届出が必要となり、認められない場合は法定脱退となります。
(Q5の4をご覧下さい。)

Q3.出資金はなぜ必要ですか?

1.出資金とは

信用組合は一定地域の中小企業、小規模事業者や勤労者、地域の方々が資金を出し合って設立した協同組織の金融機関です。信用組合の組合員となるには、信用組合に出資する必要があります。ご預金をしていただくために、必ずしも出資金が必要ではありませんが、信用組合の基本精神は「組合員のための、組合員による、組合員の協同組合」ですので、是非ご加入いただきますようお願い申し上げます。ただし、ご融資を受けられる場合は、法で認める場合を除いて組合員以外にご融資することができません。

2.出資配当金について

出資金には、当組合の業績に応じて年1回、配当がつきます。
(但し、利益によって配当金が増減し、無配当の場合もあります。また出資金を譲渡等された場合、配当金が支払われないことがございます。)
配当金については、事業年度毎の決算結果にもとづき、当該事業年度後の6月頃に開催される総代会で法令の制限の範囲で決定されます。
配当金の支払いは、組合員の皆様に配当金支払通知書(兼領収書)をご郵送させていただくと同時に、普通預金等の口座にご入金させていただきます。また口座に入金せず、お取引店舗で受け取ることも可能です。なお、お客様にお支払させていただいた配当金は、配当後10年以上を経過するとお受取ができない場合があります。

Q4.出資一口の額は?出資金は保護されますか?

出資金の額は、一口当たり1,000円です。
出資金は預金保険制度で保護されていません。破綻した場合は払戻できない場合があります。

Q5.出資金は、すぐに返してもらえるのですか?

出資金は預金のように解約してすぐ現金化することはできませんが、譲渡、減額、脱退によりお返しすることができます。

1.お客様が出資金の譲渡をご希望される場合

お客様が出資金の譲渡をご希望される場合は、当組合所定の届出用紙をご提出のうえ、当組合の承諾が必要となります。
また、譲渡の手続きには、譲受人が見つかるまで若干の日数を要する場合があるため、短期間での譲渡による出資金のお受取りができない場合があります。
なお、高額の出資金の場合は、相当の日数を要する場合があります。

2.お客様が出資金の減額をご希望される場合

お客様が出資金の減額をご希望される場合は、ご希望の時の事業年度末から3ヶ月前(12月末)までに当組合所定の届出用紙をご提出のうえ、当組合の承諾が必要となります。
この場合、その事業年度に基づいて払い戻しさせていただきますが、提出されたその事業年度の総代会終了後(翌年6月下旬以降)に払い戻しさせていただきます。

3.お客様が組合員の脱退をご希望される場合(自由脱退)

お客様が組合員の脱退をご希望される場合は、ご希望の時の事業年度末から6ヶ月前(9月末)までに当組合所定の届出用紙を当組合に提出していただきます。
出資金は、上記2と同様に、その事業年度の総代会終了後(翌年6月下旬以降)に払戻をさせていただきます。
よって出資払戻には、通常、おおよそ半年から1年の期間が必要となり、お申し入れ等の時期により最大で20ヶ月を要する場合がありますのでご留意願います。

4.お客様が当組合の営業地域外へ転居される等で組合員の資格を失くされた場合(法定脱退)

組合員たる資格をなくされた場合(営業地域外への転居、死亡等)、自動的に脱退することがあります。
・お客様が当組合の営業地域外へ転居される場合は、速やかに当組合所定の届出用紙をご提出していただきます。
・お客様が亡くなられた場合、相続人の方は当組合所定の手続きをもって、相続による加入、又は出資金を払戻させていただきます。
詳しくはお取引店舗にお問合せください。
出資金の払戻については、上記2、3と同様に、その事業年度の総代会終了後となります。

5.減額、脱退でお返しした出資金について

上記2、3、4により、お手続きいただいた出資金を2年以上お受取にならない場合、お受取できないことがございます。

以上のほか、詳しくは、当組合の各店舗までお問い合わせください。