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京滋信用組合 本人確認法について
当組合では、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成16年12月に金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に改められ、平成19年1月より一部改正されました。以下「本人確認法」といいます。)及び当組合規程により、ご本人の確認につきましては、次のとおりとなりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1. ご本人の確認
(1) お客様が個人の場合
当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
(2) お客様が法人の場合
次のそれぞれの事項につきましてご確認させていただきます。
@当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
A当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
2. ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
@口座開設をされるとき
A200万円以上の大口の現金取引をされるとき
B10万円を超える現金による振込・公共料金の支払などをされるとき
口座開設等の際に本人確認手続きがお済みでない場合は、本人確認書類の提示が必要となり、提携金融機関のATMでの振込ができない場合がございます。
これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがございますので、ご協力ください。
3. ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
(1) 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただき、その写しをいただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
  @運転免許証
  A旅券(パスポート)
  B各種年金手帳
  C各種福祉手帳
  D各種健康保険証
  E外国人登録証明書
  F取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
(2) 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただき、その写しをいただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認すること等によってご本人の本人確認を行います。
  @住民票の写
  A住民票の記載事項証明書
  B印鑑登録証明書
  C戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
  D外国人登録原票の写
  E外国人登録原票の記載事項証明書など
ご注意
初めて本人確認が必要となるお取引をいただくお客さまにつきましては、運転免許証など窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもございます。
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